海老名市・大和市・座間市・綾瀬市の葬儀社

お葬式のしおんブログ

お葬式での軽減税率対象商品

混在する消費税率

今年の10月から「インボイス制度」がはじまりますね。

2019年に消費税が改定された際、一部の品目に軽減税率が導入され、
その結果、8%と10%の消費税率が混在するようになりました。
「インボイス制度」は、この2つの税率が適正・円滑に運用され、
“取引の正確な消費税額と消費税率を把握すること”が、導入の目的とされているそうです。

導入を歓迎する声がある一方、反対派も多く、導入見送りを主張しています。
賛否両論ある制度、みなさまはどうお考えでしょうか?


お葬式で軽減税率が適用されるもの

軽減税率が導入され、現状私たちの生活は消費税率が混在しています。
お葬式でも軽減税率は無関係ではありません。
サービスを提供する者として弊社では、8%と10%、お客様には正確にお伝えできればと考えています。

今回は、この“豆知識ブログ”で何度かご紹介していますが、
今一度「お葬式での軽減税率対象商品」を、ご紹介していきたいと思います。 🙂 

お香典をいただいた方にお渡しする「返礼品」の中で、海苔やお茶などの
〝飲食品〟を選ばれた場合、その商品は軽減税率の対象になります。

それに対し、ハンカチやタオルなどの〝飲食品以外〟の商品は対象外です。

 

【消費税8%の返礼品の例】

 

【消費税10%の返礼品の例】

その場で召し上がらないお弁当をご注文いただいた場合、
テイクアウトや出前と同様、軽減税率の対象となります。

 

葬儀場・火葬場の控室でのお食事は対象外です

お通夜、ご葬儀の際、ご参列の皆様にお振る舞いするお料理は、
葬儀式場かお清め所、または控室にて召し上がていただきます。

そのため〝注文された場所で飲食料品が入っている器を配膳する〟
ケータリングに該当されるので、消費税は10%です。

祭壇にお供えする果物や缶詰の「盛り籠」は、
お持ち帰りいただく食品なので、軽減税率の対象になります。

 



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