海老名市・大和市・座間市・綾瀬市の葬儀社

お葬式のしおんブログ

お葬式で軽減税率が適用されるもの

消費税が10%になり、同時に「軽減税率」が導入されてから、
もうすぐ1年になりますね。
1年で私たちも、だいぶこの制度に慣れてきました。

もちろん「軽減税率」は、お葬式にも無関係ではありません。
しかし、お客様の中にはお葬式に軽減税率は関係ないと思われていた方が
少なくありませんでした。

そこで今回は、弊社が行ったお葬式をもとに、
軽減税率の対象となる商品をご案内したいと思います。

お香典をいただいた方にお渡しする「返礼品」の中で、海苔やお茶などの
〝飲食品〟を選ばれた場合、その商品は軽減税率の対象になります。

それに対し、ハンカチやタオルなどの〝飲食品以外〟の商品は対象外です。

【消費税8%の返礼品の例】

【消費税10%の返礼品の例】

その場で召し上がらないお弁当をご注文いただいた場合、
テイクアウトや出前と同様、軽減税率の対象となります。

葬儀場・火葬場の控室でのお食事は対象外です

お通夜、ご葬儀の際、ご参列の皆様にお振る舞いするお料理は、
葬儀式場かお清め所、または控室にて召し上がていただきます。

そのため〝注文された場所で飲食料品が入っている器を配膳する〟
ケータリングに該当されるので、消費税は10%です。

祭壇にお供えする果物や缶詰の「盛り籠」は、
お持ち帰りいただく食品なので、軽減税率の対象になります。

【盛り籠 陳列例】



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