海老名市・大和市・座間市・綾瀬市の葬儀社

お葬式のしおんブログ

海洋散骨

7月の祝日は「海の日」ですね。
海の恩恵に感謝し海洋国日本の繁栄を願う日なのだそうです。

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海と言えば、
私たちがお葬式のお手伝いをさせていただいていると、
お客様から時折り「散骨」についてのご質問を受けることがあります。

どなたも耳にしたことがある「散骨」ですが、近年「遺骨を海に撒いてほしい」と希望される方や、
「散骨」という葬送の方法に興味がある方が増えているのかもしれません。

そんな方々にご参考いただければ幸いです。
今回は「海洋散骨」のよくある質問と基本的な流れをご紹介します。

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Q:遺骨を海に撒いて罪になることはない?
A:きちんと節度をもって行えば罪になりません。
現在のところ散骨に関する厳密な法律はなく、厚生労働省と法務省の見解は、
「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」
とされています。
そのため個人で散骨しても法律で罰せられることはありませんが、
海洋散骨を専門に行っている会社に依頼するのが一般的です。

 

Q:〝節度をもって行う〟とは?
A:環境や周辺の方へ十分に配慮して行います。
・遺骨は原型をとどめることなく粉末状に砕く
・他人に迷惑がかからない場所にまく
・諸問題が生じないように注意する

 

Q:散骨はいつ行う?
A:四十九日や一周忌に合わせて行う場合が多いようです。

 

Q:どんな宗教でも行える?
A:宗教・宗派は問わず行ってもらえますが、
  宗教的な儀式(お経をあげるなど)は、散骨会社にご相談ください。

 

Q:何か必要な手続きはある?
A:役所などの手続きは必要ありません。
役所の手続きはありませんが、申し込みの際は散骨会社により「埋葬許可書」が必要になります。
「埋葬許可書」はご火葬後に発行されます
また、すでに埋葬されていた遺骨を散骨したい場合は「改葬許可書」の取得が必要です。
詳しくはご相談ください

 

 

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散骨は、海だけでなく山や宇宙などで行う専門の会社もたくさんあります。
サービス内容は会社により様々なので、
ご予算も含めご希望にあった散骨会社に依頼していただくことが大切です。

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生まれた命が自然と共に育まれ、最期は自然に還る。
お遺骨をお墓に埋葬するだけでなく、葬送のかたちも変化しつつあるようです。

 

しおんでは、散骨やお墓のことなども含め、葬儀後も様々なことをお手伝いしております。
ご相談は、まずはお電話でお問合せください。
24時間365日承っております。

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