死亡診断書と死亡届の手続き
カテゴリー:お葬式の豆知識,よくある質問
死亡診断書 (死体検案書) とは、厚生労働省のマニュアルによると、
人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、
死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に倫理的に表すものです。
と、されています。
端的にいいますと、死亡を証明する書類のことで、
人が亡くなられた際の手続きの始まりとなる書類です。

今回は、お葬式を行うまでの「死亡診断書 (死体検案書)」と
「死亡届」の手続きについてお話ししたいと思います。
~目次~
① 死亡診断書 (死体検案書) の発行
② 死亡届の記入
③ 死亡届の提出

死亡診断書(死体検案書)は、亡くなられた当日、または翌日に
死亡を確認した医師より発行されます。
交付は亡くなられた場所や原因により異なります。

病院で亡くなった場合、担当した医師から発行されます。

ご自宅にて療養されたていた場合は、かかりつけの病院、
または医師に連絡を取り死亡診断書を作成してもらいます。
ご自宅で療養してなく、かかりつけの医師がいない方が突然亡くなられた場合、
まずは、すぐに警察に連絡します。
この場合は監察医が死体検案書を発行します。

病院や施設、ご自宅以外で亡くなった場合は、
警察が死亡を確認し、死体検案書を発行します。
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死亡診断書 (死体検案書) は、今後の手続きに必要となる場合があるので、
受領したらコピーを何枚かとっておきましょう。
※役所提出後は返却されない書類です

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死亡診断書 (死体検案書) は、このように1枚の紙が2部構成になっていて、
右半分 (青い部分) が医師が記入した「 死亡診断書 (死体検案書) 」で、
左半分 (赤い部分) が「死亡届」です。

実際の用紙に色の枠はありません
「死亡届」に、亡くなったご本人と届出人になる方の必要項目に記入します。
届出人になれる方は、親族の方と、
親族以外は、同居者・家主・地主・家屋、土地の管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人です。
記入する項目はこちらです。

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死亡届に記入したら市区町村の役所に提出します。
提出は、以下のいずれかの市区町村の役場で行います。
提出期限は死亡の事実を知った日から「7日以内」です。
・亡くなった方の本籍地
・届出人の所在地
・死亡を確認したところ (例:病院で亡くなった場合、病院の所在地)


死亡届の提出、火葬場の予約、火葬許可書の申請は、
ほとんどの葬儀社が代行しています。
手続き代行の場合、死亡届を葬儀社に預けるかたちになります。
※「死亡届」「死亡診断書(死体検案書)」は、個人情報です。
取り扱いには、十分に気を付けてもらうことが必要です。
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